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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)2749号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小倉庄八の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(この点に関する原判示は正当である。)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

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